接骨院で先生として働きたい場合、まず免許が必要になります。病院の先生は医師と呼びますが、接骨院は接骨師とはいわず、柔道整復師と呼びます。
柔道整復師を志す場合の試験の科目や受験資格などについて解説しています。
1.試験の実施
柔道整復師試験は柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行います。また、厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員に試験の問題の作成及び採点を行わせ、試験委員は試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければなりません。
また、厚生労働大臣は試験指定機関を指定し、試験の実施に関する事務を行わせることができます。試験指定機関は試験委員を選任し、試験の問題作成及び採点を行わせなければなりません。
試験委員は厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任し、試験委員を選任したときや試験委員に変更のあったときは厚生労働省令の定めるところによりその旨を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければなりません。
*試験事務の実施結果の報告
指定試験機関は試験事務を実施したときは、遅滞なく
- 試験実施年月日
- 試験地
- 受験申込者数
- 受験者数
2.受験資格
柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を習得したものでなければ受験することはできません。
この知識及び技能は、3年以上、文部科学大臣の指定した学校、又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において修得しなければなりません。
学校又は養成施設の入学資格は学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者です。
*学校教育法第56条
大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
3.不正行為者の受験停止等
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者について、受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができます。
さらにこの者については、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。
指定試験機関が試験事務を行う場合、指定試験機関は試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者について、受験を停止させることができます。
その試験を無効としたり、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができるのは厚生労働大臣です。
*受験停止の処分の報告
指定試験期間は受験停止の処分をしたときは、遅滞なく厚生労働大臣に
報告書を提出しなければならず、この報告書には
1.処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
2.処分の内容及び処分を行った年月日
3.不正行為の内容を記載しなければならない
*試験無効等の処分の通知
指定試験期間が試験事務を行う場合、厚生労働大臣は試験を無効とし、
又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは、
1.処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
2.処分の内容及び処分を行った年月日を指定登録機関に通知する。
4.試験科目、受験手続
上記のほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取り消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験期間及びその行う試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、省令で定めます。
- 試験科目
学科試験:解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論、関係法規 - 受験手続
受験願書に、修業証明書又は卒業証明書並びに写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横5センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて厚生労働大臣〔指定試験期間〕に提出しなければなりません。 - 受験手数料
受験願書には実費を勘案して政令で定める受験手数料の額(49,000円)に相当する収入印紙をはり、国〔指定試験期間〕に納付しなければなりません。
この受験手数料は、納付した者が試験を受験しなかった場合にも返還されません。 - 試験施行期日等の公告
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告します。
5.合格証書と合格証明書
- 合格証書の交付
厚生労働大臣〔指定試験期間〕は、試験に合格した者に合格証書を交付します。 - 合格証明書の交付
試験に合格した者は、厚生労働大臣〔指定登録機関〕に合格証明書の交付を申請することができます。この申請をする場合には、手数料として2,950円を国〔指定試験期間〕に納めなければなりません。